その他7-111-1③ウ、8-111-1③ウ
規程上の油かすを2,000kg以上運搬する自動車(被牽引自動車を除く)には、消火器の装備義務があります。
NALTEC審査事務規程7-111-1③ウ・8-111-1③ウは、油かすを2,000kg以上運搬する自動車を消火器の装備対象としています。積荷の分類・数量を確認し、同7-111-2・8-111-2の種類・充填量・取付基準に適合する消火器を備えます。ほかの危険物区分にも当てはまる場合は併せて確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
該当可燃物を規程に定める数量以上運搬する自動車(被牽引自動車を除く)。積荷の正確な分類・数量と製作時期の従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
積荷の品名と重量を確認し、車載消火器が運送物品に適応するかを検査します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。