平成23年8月31日以前製作車は大型後部反射器を3個取り付けても車検に通りますか?

灯火器7-86-4(1)、7-86-5-3(1)①

結論

対象となる旧年式車に適用される従前規定では、大型後部反射器の個数を4個以下と定めています。現行基準の1・2・4個という指定とは異なり、旧基準の他の要件も確認が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-86-4(1)および7-86-5-3(1)①は、平成23年8月31日以前製作車に適用される従前規定として大型後部反射器の個数を4個以下とします。個数のみで合格を判断せず、反射部・蛍光部の合計面積、視認性、配置等の従前規定を併せて審査します。

適用条件

適用条件

平成23年8月31日以前製作の大型後部反射器装備対象車。従前規定に該当する場合のみ

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。