灯火器7-86-4(1)、7-86-5-2(1)①②③
平成23年8月31日以前に製作された対象車は従前規定を適用でき、反射部800平方センチメートル以上、蛍光部400平方センチメートル以上などの旧基準が設けられています。
NALTEC 7-86-4(1)と7-86-5-2(1)①②③によると、対象の旧年式車の大型後部反射器は反射部と蛍光部で構成される一辺130mm以上の長方形で、反射部の合計面積800平方センチメートル以上、蛍光部の合計面積400平方センチメートル以上であること等が従前規定の性能要件です。その他の性能・取付・装備要件も満たす必要があります。
適用条件
平成23年8月31日以前製作の車両総重量7t以上の貨物用普通自動車に係る従前規定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。