2019年2月以降の大型車でも旧型式と同じ計器盤なら操縦装置の経過措置がある?

その他7-12-4(5)①、7-12-9①

結論

対象大型車では、旧型式指定車等との関係や計器盤の基本構造が同じ場合、従前規定の適用条件に該当することがあります。

規程に基づく説明

NALTEC規程7-12-4(5)①・7-12-9①は、2019年1月31日以前の型式指定等と同一の計器盤基本構造等を有する対象大型車に経過措置を定めます。

適用条件

対象

乗合自動車・貨物自動車

適用条件

定員10人以上で総重量5t超の乗用車、総重量12t超の貨物車。2019年1月31日以前の型式指定等、またはそれらと計器盤の基本構造が同一の車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第10条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

型式指定時期と計器盤を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。