電気装置・警告灯7-97-6-2(1)
2003年12月31日以前製作車の従前規定では、原則として前方2mで90~115dB、または前方7mで93~112dBの基準が示されています。小出力二輪車等は例外があります。
NALTEC審査事務規程7-97-6-2(1)では、2個以上が連動する警音器は合計音量で判定し、前方2mの位置で90dB以上115dB以下、または7mの位置で93dB以上112dB以下としています。ただし動力7kW以下の二輪自動車には別条件があります。さらに昭和35年3月31日以前の製作車には7-97-5による別の従前規定があるため、年式と車種を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
平成15年12月31日以前に製作された車両で7-97-6が適用される場合。昭和35年3月31日以前の車両は7-97-5の従前規定を別途確認。動力7kW以下の二輪車に例外あり。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
現行年式車のホーン音量値をこの従前規定で一律判定しないでください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。