2005年以前の車にウェルカムランプを追加すると、2006年以降の乗降支援灯基準がそのまま適用されますか?

灯火器7-96-1(13)適用関係、8-96-1(13)適用関係

結論

2005年12月31日以前製作車には、審査事務規程7-96-1(13)・8-96-1(13)の車室外乗降支援灯に関する要件は適用されません。ただしその他の灯火制限や運転の妨げに関する規定の確認は必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(13)・8-96-1(13)の適用関係では、平成17年12月31日以前製作車に(13)を適用しないと明記しています。したがって当該条文の個数・点灯条件等を新しい車と同じように一律適用することはできません。他方で、後方の白色灯火・前方の赤色灯火・直射光や反射光による他交通の妨げ等には別条項があり、旧年式車だから無条件に装備できるわけではありません。

適用条件

適用条件

2005年12月31日以前製作車のウェルカムランプや車室外乗降支援灯の適用関係

製作年月日などの条件

2005-12-31以前製作

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。