灯火器7-96-1(11)、8-96-1(11)
その他の灯火等の制限では、列挙された例外を除く灯火は光度300cd以下である必要があります。装飾用LEDは灯火の種類と実際の光度を確認します。
NALTEC 7-96-1(11)・8-96-1(11)は、前照灯・前部霧灯・昼間走行灯・後退灯・作業灯など列挙した例外を除き、光度300cd以下と定めています。一般的な追加装飾灯がこの例外に該当しない場合、光度300cdを超えるものは基準に合いません。ただし300cd以下なら無条件に合法ではなく、灯光色、点滅、照射方向、他車への妨げも別途審査します。
適用条件
7章・8章のその他の灯火等に該当する装飾灯。個別灯火種別と除外対象を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。