サイドミラーを移設するとき、運転席からの取付角度に基準はある?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-3(2)③

結論

対象の乗用車・小型車・軽自動車等では、アイポイントとミラー中心を通る鉛直面の角度について右側55°以下・左側75°以下等の基準があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-106-3(2)③は、乗車定員10人以下の乗用普通自動車、一定の貨物普通自動車、小型・軽自動車などの車体外後写鏡について、右ハンドル車は右側前方55°以下、左側前方75°以下と規定します。左ハンドル車は右側75°以下、左側55°以下です。アイポイント中心・鏡中心を通る鉛直面と車両中心面との角度で、鏡面を通常使用位置に調節固定した状態で判断します。適用車種の区分と従前規定を確認してください。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

後写鏡の適用要件は車種・構造・製作時期・各従前規定等で変わるため、対象となる審査区分・車両仕様を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

社外ミラー移設では角度だけでなく後方視界・方向保持・取付強度も確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。