制動装置9-3(1)④
一般的な駐車ブレーキに相当する主制動装置以外の制動装置では、審査時車両重量の20%以上(1.96N/kg以上)が基本基準です。車両区分や装置構造に応じた条件も確認します。
NALTEC審査事務規程9-3(1)④では、主制動装置を除く制動装置について、制動力総和が審査時車両重量の20%以上(1.96N/kg以上)であること等を求めています。また停止保持後に液圧・空気圧・電気的作用を利用していないことという条件があり、全車一律の数字だけでなく構造や別の適用規定を確かめる必要があります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
第9章9-3(1)④の主制動装置以外の制動装置に関する基本基準。車両の種類・装置構造・検査方法により異なる適用に注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条・審査事務規程9-3
機械式と電動パーキングブレーキでは保持の仕組みが異なります。保持機構・測定方法を確認してから判定してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。