制動装置8-16-2
ブレーキレバーのラチェットが確実に作動しない場合や損傷している場合は、審査基準に適合しません。
審査事務規程8-16-2(2)①ケではブレーキレバーのラチェットが確実に作動しない状態や損傷を不適合となる状態に挙げています。同①クではレバーに遊びがない状態や引き代がない状態も規定しています。
対象
乗車定員10人未満の乗用自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。審査事務規程8-16-2(従前規定が適用される車両はその適用関係を別途確認)
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条・細目告示第171条
手引き式レバーについて、解除・引き上げ・保持動作と機構の損傷を確認します。電動パーキングブレーキなどは装置構造に応じて判定します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。