サイドブレーキレバーのラチェットが効かない、または壊れていると車検に通らない?

制動装置7-16-2-1(2)①ク・ケ、8-16-2(2)①ク・ケ

結論

ブレーキレバーのラチェットが確実に作動しない場合や損傷している場合は、制動装置の不適合例です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)①ケ、8-16-2(2)①ケは、ブレーキレバーのラチェットが確実に作動しないもの、または損傷しているものを不適合例としています。またレバーに遊びがない、引き代がない場合も同①クに規定があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗車定員10人未満の乗用車(7-17~7-19・8-17~8-19に該当する車を除く)。製作時期による従前規定の適用に注意。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

機械式駐車ブレーキではレバーの保持、解除、引き代を確認します。電子式など構造が異なる装置は該当機構に合わせて判断します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。