2003年以前の乗用車の駐車ブレーキには5分の1の勾配を保持する基準がある?

制動装置7-16-6-2-2(2)③

結論

7-16-6の適用車では、主制動装置以外の所定のブレーキに乾燥した5分の1勾配の路面で停止を保持する性能が求められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-6-2-2(2)③は2003年12月31日以前製作で7-16-6の対象となる乗用車に、主制動装置以外の制動装置による機械的保持性能を規定します。操作力は足動式500N以下、手動式400N以下などの条件があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

2003年12月31日以前製作で7-16-6の適用を受ける乗用車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

旧車の駐車ブレーキは該当する従前規定の性能条件を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。