サイドブレーキのラチェットが効かない車は車検に通る?

制動装置7-16-2-1(2)①クケ、8-16-2(2)①クケ

結論

ブレーキレバーのラチェットが確実に作動しない、または損傷しているものは不適合です。レバーに適切な引き代・遊びがない状態も不適合例です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)①ク・ケと8-16-2(2)①ク・ケでは、ブレーキレバーに遊び・引き代がないもの、ラチェットが確実に作動しないものや損傷しているものを不適合としています。電動パーキングブレーキなどレバー式でない構造は適用する装置・基準を個別に確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

レバー式の制動装置を備える乗用車。電動式等は別構造として確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条・審査事務規程7-16-2-1・審査事務規程8-16-2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

レバー式パーキングブレーキはロック・解除機構と引き代を点検し、制動力は別途測定してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。