制動装置8-16-2
規程8-16-2が適用される乗用車では、主制動装置以外の所定の制動装置が作動中であることを運転者に知らせる警報装置が要求されます。
審査事務規程8-16-2(2)⑥は、主制動装置以外の制動装置(複数系統や主制動装置との連動機構について規定の区分あり)が作動しているとき、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えることを要求しています。装置の種類、適用時期、従前規定により判断します。
対象
乗車定員10人未満の乗用自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。従前規定適用の有無は製作年・型式等で別途判定する
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条・細目告示第171条
手引き式・足踏み式・電動式それぞれの構造に応じて、作動表示や警告機能を確認します。単純に赤いランプの有無だけで合否を決めません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。