灯火器7-83-3、8-83-3
駐車灯は点滅するものでないことが審査事務規程に定められています。
NALTEC審査事務規程7-83-3・8-83-3では、駐車灯は原則として点滅するものでないこととされています。駐車灯は任意で装備可能な灯火ですが、備える場合は灯色、取付位置、点灯方法などの基準を満たす必要があります。前面は白色、後面は赤色等の規定があります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
駐車灯として装備する灯火。車両幅・構造および製作年月日による適用関係を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3・審査事務規程7-83-3・審査事務規程8-83-3
ポジションランプ・尾灯・駐車灯は別区分です。スイッチがあるからといって装備区分を決めず、灯火の用途と点灯制御を確認してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。