灯火器7-83-3(1)⑤、8-83-3(1)④
駐車灯を備える場合、原動機の回転が停止している状態でも点灯できる構造が必要です。
審査事務規程7-83-3(1)⑤・8-83-3(1)④では、駐車灯が原動機の回転が停止している状態で点灯できることを求めます。駐車灯は任意装備ですが、装備した装置は取付・作動基準に適合する必要があります。通常の車幅灯や尾灯とは装置区分を分けて判断します。
適用条件
駐車灯として備えた灯火。旧年式の従前規定・灯火区分を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。