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車検・保安基準Q&A › 灯火器

駐車灯に破損や著しい汚れがある場合は?

灯火器7-83,8-83

結論

灯器の損傷・レンズの著しい汚損がないことが必要です。

規程に基づく説明

灯器の損傷・レンズの著しい汚損がないことが必要です。 車両区分・製作年・従前規定を確認して最終判定してください。

適用条件

適用条件

規程7章・8章対象。車両用途・年式等の例外あり。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。