灯火器7-83-3(1)③、8-83-3(1)②
長さ6m未満かつ幅2m未満の車では、後面の左右いずれかの駐車灯だけを点灯させる構造が認められます。一定以上の大きさの車では原則すべて同時点灯です。
NALTEC 7-83-3(1)③、8-83-3(1)②は、後面の駐車灯をすべて同時点灯するのが原則とし、長さ6m以上または幅2m以上の車以外の車については、左または右のみ点灯する構造を認めます。前面の駐車灯は後面の駐車灯の点灯中のみ点灯する構造が必要です。
適用条件
駐車灯を備える車両。長さ6m未満かつ幅2m未満に限る片側点灯の例外
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。