灯火器7-83-3(1)③、8-83-3(1)②
車長6m未満かつ車幅2m未満の自動車では、左右どちらか一方の駐車灯だけ点灯する構造が認められます。それ以外の自動車の後面駐車灯は原則として全て同時点灯です。
審査事務規程7-83-3(1)③・8-83-3(1)②は後面駐車灯の全灯同時点灯を原則とし、長さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外は左側または右側の駐車灯だけ点灯する構造を認めます。車長6m未満と車幅2m未満の両方を満たすか確認する必要があります。駐車灯と通常の尾灯を混同しないこと。
適用条件
後面に駐車灯を装備する車。長さ6m未満・幅2m未満の車両に片側点灯例外がある。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。