駐車灯は必ず装備しないと車検に通りませんか?

灯火器7-83-1、8-83-1

結論

駐車灯は規程上『備えることができる』灯火であり、一般的な車で装備が一律に義務付けられているものではありません。ただし装備した場合は性能や取付要件に適合する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-83-1・8-83-1は、駐車灯を車両の前後・両側面等に備えることができると定めます。車幅灯や尾灯と混同せず、実際に駐車灯として装備された装置の基準を確認します。

適用条件

適用条件

駐車灯の装備可否について。既設の灯火や車幅灯・尾灯とは区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。