灯火器7-83-1、8-83-1
駐車灯は任意に備えることができる装置であり、車幅灯や尾灯とは異なって一律の装備義務はありません。
NALTEC審査事務規程7-83-1・8-83-1では、所定の前面・後面の両側または両側面に駐車灯を『備えることができる』と規定します。装備した場合は灯光色や取付方法など該当する性能・取付要件への適合が必要です。車幅灯・尾灯とは別の装置区分です。
適用条件
駐車灯の装備義務を確認する場合。実際に装備している灯火は性能・取付条件を満たす必要がある。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。