駐車灯は車検で必ず装備しなければなりませんか?

灯火器7-83-1、8-83-1

結論

駐車灯は保安基準上、備えることができる任意の灯火です。全車に装備義務があるわけではありません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-83-1・8-83-1は、自動車の前後両側または両側面などに駐車灯を備えることができると規定します。任意装備ですが、装備する場合には灯光の色・作動条件・取付条件等に適合させる必要があります。

適用条件

適用条件

駐車灯の装備の可否。設置した場合は7-83/8-83の性能要件・取付要件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。