灯火器7-83-3(1)④⑤、8-83-3(1)③④
駐車灯は原動機停止中にも点灯できる構造が必要です。また前面の駐車灯は後面の駐車灯が点灯している場合だけ点灯する構造とされます。
NALTEC 7-83-3(1)④⑤・8-83-3(1)③④は、駐車灯が原動機停止状態でも点灯可能であること、前面の駐車灯は後面(連結時は被牽引車の後面)の駐車灯が点灯している場合のみ点灯することを定めています。任意装備ですが装備時はこの作動条件に適合させます。
適用条件
駐車灯を装備した車。牽引時は被牽引車の後面の点灯条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。