灯火器7-83-3(1)③、8-83-3(1)②
車長6m未満かつ車幅2m未満の車では、左側または右側の駐車灯だけを点灯する構造が認められます。それ以外は原則として後面の駐車灯を全て同時に点灯させます。
NALTEC 7-83-3(1)③・8-83-3(1)②は後面の駐車灯の同時点灯を原則とし、『長さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外』で片側のみ点灯する構造を許容しています。長さ6m以上または幅2m以上に該当する車にはこの例外が適用されません。
適用条件
駐車灯を備える車。片側点灯の例外は全長6m未満かつ全幅2m未満の車に限る
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。