制動装置7-16-4(9)、8-16-4(9)
7-16-13・8-16-13の従前規定には、通常の車両は2014年9月30日以前、軽自動車は2018年2月23日以前製作という異なる期限が定められています。
NALTEC審査事務規程7-16-4(9)、8-16-4(9)では、平成26年9月30日以前製作の自動車と平成30年2月23日以前製作の軽自動車について、所定の型式指定車を除外する条件付きで7-16-13・8-16-13の従前規定を適用します。該当するかは型式指定時期と構造の同一性も照合します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車。製作日・型式指定・輸入車区分等による従前規定の条件を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
規程の期限を機械的に一律適用せず、指定車の除外条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。