ABSなど電子制御ブレーキが異常を検知したとき運転者に警報する装置は必要?

制動装置7-16-2-1(2)⑤ア、8-16-2(2)⑦ア

結論

制動力を制御する電気装置を備える制動装置には、正常に作動しないおそれが生じた場合に運転者へ知らせる警報装置が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)⑤アおよび8-16-2(2)⑦アは、制動力制御用の電気装置が正常に作動しないおそれがあるとき、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えることを規定しています。警告灯の具体的な表示と合否は装置仕様・適用基準と作動状態を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗車定員10人未満の乗用車で7-17~7-19、8-17~8-19の対象車を除く。製作時期・型式指定・従前規定の適用可否も確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

メーターのABSや制動警告の点灯状態に加え、故障診断と機能への影響を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。