多仕様車の制動装置は車検証の保安基準適用年月日が2030年8月以前なら経過措置の対象?

制動装置7-16-15③④、8-16-15

結論

使用過程の多仕様自動車で、車検証等に記録された保安基準適用年月日が2030年8月31日以前なら、所定の制動装置の従前規定の対象となります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-15④および8-16-15は、使用過程の多仕様自動車について車検証等の備考欄の保安基準適用年月日が令和12年8月31日以前である場合の経過措置を規定しています。新たに運行する多仕様車では出荷検査証発行日と審査時の11か月以内という別の条件があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-16・8-16の乗用車制動装置に関する従前規定⑪。製作日・型式指定・多仕様車区分と検査区分を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

使用過程車と新規検査の多仕様車は日付の確認資料が異なります。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。