制動装置7-16-2-1(2)③、8-16-2(2)⑤
空気圧・真空圧または蓄積液圧を利用する主制動装置には、必要な圧力を蓄積する性能と、圧力異常で制動に著しい支障が生じるおそれを知らせる警報装置が必要です。
NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)③および8-16-2(2)⑤は、該当する主制動装置が制動に十分な圧力を蓄積する能力を有し、圧力変化により制動効果に重大な支障が生じるおそれがある場合に運転者へ警報する機構を求めます。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車。7-17~7-19・8-17~8-19対象車を除き、適用年式や従前規定を照合する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
エア・真空・蓄圧式のいずれかを特定し、装置に応じた圧力や警報作動を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。