制動装置8-16-2(2)②
使用過程車の制動装置は、ブレーキの片効きなどによって横滑りを起こさず、操舵性能を損なわずに作動する必要があります。
NALTEC審査事務規程8-16-2(2)②は、制動装置がかじ取性能を損なわず作用し、片効き等による横滑りを起こす構造・性能でないことを要求します。ブレーキテスタで9-3の基準に適合する制動装置はこの規定に適合するものとされます。単なる体感だけでなく制動力測定を含め確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車で7-17~7-19、8-17~8-19の対象車を除く。製作時期と検査区分により従前規定も確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
キャリパー固着、ブレーキシューの状態、制動力差を点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。