制動装置7-16-4(2)、8-16-4(2)、7-16-6
2003年12月31日以前製作の乗用車には、審査事務規程7-16-6・8-16-6の従前規定が設けられています。
NALTEC審査事務規程7-16-4(2)、8-16-4(2)によると平成15年12月31日以前製作車に7-16-6・8-16-6を適用します。従前の技術基準による制動性能・警報装置等を確認し、現行のABS等の装備要件だけで旧車を一律判断しません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車。製作日・型式指定・輸入車区分等による従前規定の条件を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
対象年式かどうかを製作年月日で確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。