乗車装置・座席・ベルト7-119-1(2)②
対象となる旅客バスでは乗降口踏段の有効奥行300mm以上が原則ですが、幼児専用車の踏段や一部の収納式最下段などには例外があります。
NALTEC審査事務規程7-119-1(2)②は、11~23人乗りで車両総重量5t超、または24人乗り以上の事業用旅客車の乗降口踏段について、幼児専用車用を除き有効奥行300mm以上を原則としています。扉等のためやむを得ない上段や、所定条件を満たす収納式最下段には290mmまたは200mmの扱いが認められる場合があります。
対象
旅客自動車運送事業用自動車
適用条件
乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車。新規検査等の7-119を対象とし、製作時期による従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第50条・審査事務規程7-119
階段の位置・構造と例外条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。