乗車装置・座席・ベルト7-119-1(2)①
11~23人乗りで車両総重量5t超、または24人乗り以上の事業用旅客車では、客室床面積1m²当たり5W(蛍光灯なら2W)以上か同等の明るさが必要です。
NALTEC審査事務規程7-119-1(2)①は、対象車両の客室照明が均等で、床面積1m²当たり5W(蛍光灯の場合2W)以上、または同等以上の明るさであることを規定しています。11~23人乗りで車両総重量5t以下の車両にはこの(2)の数値を一律に当てはめないでください。
対象
旅客自動車運送事業用自動車
適用条件
乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車。新規検査等の7-119を対象とし、製作時期による従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第50条・審査事務規程7-119
客室照明の明るさと対象車両の定員・車両総重量を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。