事業用バスに車掌席を乗降口付近へ設ける義務はある?

乗車装置・座席・ベルト7-119-1(2)③、(3)

結論

対象の事業用旅客バスでは、車掌を乗務させないワンマンバス等を除き、乗降口付近に車掌席を設ける基準があります。立席でも座席でも認められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-119-1(2)③では、乗車定員11~23人・車両総重量5t超または24人以上の旅客運送事業用車について、同(3)のワンマンバス対象を除き、乗降の妨げや車掌業務の支障とならないよう乗降口付近に車掌席を設けることを求めます。車掌席は立席または座席とすることができます。

適用条件

対象

旅客自動車運送事業用自動車

適用条件

乗車定員11~23人で車両総重量5t超、または24人以上の旅客運送事業用車。新規検査等の7-119が対象。製作日の従前規定・ワンマンバス該当性を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第50条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ワンマン運行対象かどうかと車掌席の位置を照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。