バスの自動ドアは故障時に手動で開ける装置が必要?

乗車装置・座席・ベルト7-119-1(2)⑤、(4)②

結論

動力式の乗降口ドアには、故障時などに手動で開放できる装置を付近に備え、その位置と開放方法を表示する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-119-1(2)⑤および(4)②は、対象となる旅客自動車運送事業用自動車の動力式乗降口に対し、故障時などの手動開放装置とその位置・使用方法の表示を要求します。11~23人乗りで車両総重量5t以下の対象車にも(4)②の規定があります。

適用条件

対象

旅客自動車運送事業用自動車

適用条件

乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車。新規検査等の7-119を対象とし、製作時期による従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第50条・審査事務規程7-119

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

非常開放装置の位置、手動開放可能な状態、表示を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。