乗車装置・座席・ベルト7-123-1(1)⑤
高速道路等で旅客を運送する場合の乗車定員算定では、立席を除外し、補助座席は使用した状態で算定します。
NALTEC審査事務規程7-123-1(1)⑤は、立席を備えた専ら乗用の11人乗り以上の自動車で高速道路等において旅客を運送する場合、立席を除いて乗車定員を算定し、補助座席を備える場合には使用した状態とすることを規定します。一般道等での算定とは区別します。
対象
乗車定員11人以上の自動車
適用条件
立席を備えた専ら乗用の乗車定員11人以上の自動車。新規検査等で製作日・運行状況を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第53条・審査事務規程7-123
高速道路等での輸送に関する算定条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。