乗車装置・座席・ベルト7-123-1(2)
保安基準上の乗車定員は12歳以上を基準として表し、12歳以上1人を12歳未満の小児・幼児1.5人に相当するものとします。
NALTEC審査事務規程7-123-1(2)では、乗車定員は12歳以上の者の数として表し、12歳以上1人=12歳未満1.5人と換算します。ただしこれだけで座席・シートベルトやチャイルドシートの使用条件、定員超過の可否などすべてが決まるわけではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員の算定に係る新規検査等。実際の乗車は装備・用途・その他法令の条件にも従う。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第53条・審査事務規程7-123
登録上の乗車定員と実際の安全な乗車方法を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。