車いす固定スペースや救急車の寝台は乗車定員の算定対象になる?

乗車装置・座席・ベルト7-123-1(1)①ア・イ

結論

所定の車いす固定用空間と装置、患者輸送車・身体障害者輸送車・救急車の寝台は、座席に準ずる装置として扱われます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-123-1(1)①では、運転者席・座席・座席に準ずる装置・立席の定員を合計します。車いすを専ら設置する場所の固定用空間と装置、患者輸送車などの寝台を『座席に準ずる装置』としています。一般の空きスペースを無条件で定員に加えるものではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗車定員の算定に係る新規検査等。実際の乗車は装備・用途・その他法令の条件にも従う。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第53条・審査事務規程7-123

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車いすを固定する設備や寝台の対象性を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。