乗用車のブレーキは独立して作動する2系統以上が必要?

制動装置7-16-1(1)、8-16-1(1)

結論

原則、乗車定員10人未満の乗用車には独立に作用する2系統以上の制動装置が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-1(1)、8-16-1(1)は、走行中の減速・停止と停止状態の保持を確実に行うため、独立に作用する2系統以上の制動装置を求めています。ここでいう2系統は必ずしもブレーキ配管を2回路に分けたことだけを指すものではありません。適用車種や旧年式車の従前規定を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗車定員10人未満の乗用車で7-17~7-19、8-17~8-19の対象車を除く。製作時期と検査区分により従前規定も確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

主制動装置・駐車制動装置の作動と独立性を車両の構造に応じて確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。