車枠・車体・寸法8-50-2(1)(2)
扉の機能や強度を損なう損傷がある場合は基準適合を確認できず、修理等が必要です。
NALTEC審査事務規程8-50-2(1)は衝撃で容易に開放しない構造を求め、同(2)は機能・強度を損なうおそれのある損傷のない扉を適合扱いとしています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗降口を備えた自動車。車種・製作時期ごとの従前規定、乗車定員等を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第25条・審査事務規程7-50・審査事務規程8-50
単なる外観上の小傷とは区別し、ヒンジや固定・保持機構の損傷を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。