乗降用ドアのヒンジやラッチ周辺が大きく損傷していても車検に通る?

車枠・車体・寸法8-50-2(1)(2)

結論

扉の機能や強度を損なう損傷がある場合は基準適合を確認できず、修理等が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-50-2(1)は衝撃で容易に開放しない構造を求め、同(2)は機能・強度を損なうおそれのある損傷のない扉を適合扱いとしています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗降口を備えた自動車。車種・製作時期ごとの従前規定、乗車定員等を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第25条・審査事務規程7-50・審査事務規程8-50

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

単なる外観上の小傷とは区別し、ヒンジや固定・保持機構の損傷を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。