駐車ブレーキをかけているときに警告表示が出る装置は必要?

制動装置7-16-2-1(2)④、8-16-2(2)⑥

結論

主制動装置以外の制動装置は、所定の条件で作動中であることを運転者に知らせる警報装置が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)④、8-16-2(2)⑥では、主制動装置以外の制動装置について作動中の警報を定めています。複数の系統を備える場合や主制動装置を連動作動させる機構には規定の区分があります。車両の製作時期と装置方式に応じて従前規定も確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗車定員10人未満の乗用車の制動装置。7-17~7-19・8-17~8-19対象車を除く。製作時期・従前規定に留意する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

機械式サイドブレーキ・電動パーキングで表示方式が異なる場合は装置の構造を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。