制動装置8-16-2(2)③
使用過程の乗用車の主制動装置には、すべての車輪を制動する性能が求められます。
NALTEC審査事務規程8-16-2(2)③は主制動装置が全車輪を制動することを規定しています。ブレーキディスクやドラムの制動力作用面がボルト・軸・歯車等の強固な部品で車輪と結合される構造も車輪を制動すると扱います。具体的な制動性能はブレーキテスタ等で確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車の制動装置。7-17~7-19・8-17~8-19対象車を除く。製作時期・従前規定に留意する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
駆動系を介して制動力を伝達する構造も含め、車両構造ごとに評価します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。