走行装置・タイヤ7-11-1
乗用車用タイヤを貨物自動車に装着したという理由だけで一律に不適合とはされず、規程に沿って負荷能力を算定し判断します。
審査事務規程7-11-1(3)②オでは、乗用車用タイヤを貨物自動車に装着した場合や、トラック・バス・トレーラ用タイヤを乗用車に装着した場合でも、同項で指定された算定方法によって負荷能力を算定することとしています。荷重への適合だけでなく、他のタイヤ・車両基準も満たす必要があります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-11-1(3)②オの乗用車用・トラック等用タイヤの用途をまたぐ装着で、車両と装着タイヤの負荷能力を検証できる場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第11条・細目告示第89条
貨物車のタイヤ変更では最大積載量と軸重、ロードインデックスを優先確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。