灯火器7-80-4(2)、7-80-6-3(1)
1960年3月31日以前製作車に適用できる従前規定では、番号灯を運転席で消せない構造、または前照灯・前部霧灯点灯中に消せない構造が必要です。現行規定の車幅灯を含む連動条件とは異なります。
NALTEC 7-80-6-3(1)は1960年3月31日以前製作車について、運転者席で消灯できないか、前照灯または前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造としています。通常規定7-80-3(1)①では車幅灯も条件に含まれます。1959年製車で旧規定が適用される場合、車幅灯と独立していることだけを理由に不適合とは断定できません。夜間の番号標照明が正常であることも必要です。
適用条件
番号灯。第7章・第8章、2026年9月の従前規定と製作年月日、車両区分、番号灯型式認証を個別に確認
製作年月日などの条件
1960年3月31日以前製作車で7-80-6従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。