灯火器7-80-4(3)、7-80-7-2(1)①
従前規定の適用対象となる型式指定車などでは、旧UN R148-00-S4による適合とみなす規定が使える場合があります。車の製作日だけで判定できません。
NALTEC 7-80-4(3)と7-80-7-2(1)①ア・イは2026年8月31日以前製作車、および2026年9月1日以降でも旧型式指定車等や番号灯型式が同じ一定の車両について従前規定の適用を認めます。従前規定はUN R148-00-S4、通常規定はUN R148-01-S5をそれぞれ参照します。規格版だけを見て即座に不適合とせず、型式認証、装置の仕様、照度・輝度等を確認してください。
適用条件
番号灯。第7章・第8章、2026年9月の従前規定と製作年月日、車両区分、番号灯型式認証を個別に確認
製作年月日などの条件
2026年8月31日以前製作車及び2026年9月1日以降製作車のうち7-80-4(3)②に該当する型式指定車等
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。