灯火器7-80-2(1)③、8-80-2(1)②
番号灯は灯器が損傷しておらず、レンズ面が著しく汚損していないことが必要です。点灯していても状態によって不適合になります。
NALTEC 7-80-2(1)③・8-80-2(1)②は、番号灯について灯器の損傷、レンズ面の著しい汚損、部分的な不点灯がないことを要求しています。レンズ破損や強い泥汚れでナンバー照射性能が失われた場合は修理・清掃してから受検してください。微細な擦り傷まで無条件に不適合とは断定せず、灯具の損傷状態と機能を確認します。
適用条件
番号灯。第7章・第8章の審査区分、製作年月日と2026年9月1日施行にかかる従前規定、指定灯具を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。