大型特殊自動車のナンバー灯を脱着式にしても車検に通りますか?

灯火器7-80-3(3)、8-80-3(3)

結論

大型特殊自動車には脱着式番号灯を認める特則があります。ただし、取り外した状態でその旨を運転者へ常時表示するなどの条件が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-80-3(3)と8-80-3(3)は大型特殊自動車の番号灯について、取り外した状態でその旨を常に運転者に表示する場合に限り脱着式を認めています。ステッカー等の場合は運行に用いる際に番号灯の装着が必要である旨を表示すればよいとされます。通常の乗用車へこの特例を一般化することはできません。

適用条件

適用条件

番号灯。第7章・第8章、2026年9月の従前規定と製作年月日、車両区分、番号灯型式認証を個別に確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第36条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。