灯火器7-80-3(1)③、8-80-3(1)③
番号灯の直射光・反射光は自車や他車の運転操作を妨げてはいけません。眩惑を招く取付は基準に適合しません。
NALTEC 7-80-3(1)③と8-80-3(1)③は番号灯の直射光又は反射光が自動車の運転操作を妨げないことを要求しています。LEDの光源が後方へ露出する改造では、番号標を照らす性能と併せて後続車の視界を妨げないか確認します。単に高輝度であるだけで不適合と決めつけず、実際の照射・反射状態で判断します。
適用条件
番号灯。第7章・第8章、2026年9月の従前規定と製作年月日、車両区分、番号灯型式認証を個別に確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。