灯火器7-80-3(1)①、8-80-3(1)①
番号灯は運転席で消灯できない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯中に消灯できない構造が必要です。独立消灯できる配線は基準に合わない場合があります。
NALTEC 7-80-3(1)①・8-80-3(1)①は番号灯の消灯操作に制限を設けています。運転者席から自由に消灯でき、前照灯や車幅灯の点灯中にも番号灯のみを切れる装備は通常の要件を満たしません。ただし道路交通法52条1項により前照灯点灯義務がない場合に前照灯または前部霧灯を点灯させるとき、番号灯が点灯しない装置を備える例外があります。この限定的な例外と夜間の独立消灯を混同しないでください。
適用条件
番号灯。第7章・第8章の審査区分、製作年月日と2026年9月1日施行にかかる従前規定、指定灯具を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。