灯火器7-74-4(2)、7-74-6-1
1960年9月30日以前製作車の従前規定では、すれ違い用前照灯の照明部最外縁が車体最外側から650mm以内なら、その側の車幅灯を省略できる場合があります。
NALTEC 7-74-4(2)・7-74-6-1は昭和35年9月30日以前製作の自動車(二輪車や一定の軽自動車を除く)について、前面両側の車幅灯を原則としつつ、すれ違い用前照灯の照明部最外縁が車体最外側から650mm以内なら該当側の車幅灯を備えないことを認めます。600mmであれば距離条件は満たしますが、製作年月日、前照灯の種類・取付位置などの確認が必要です。現行の一般車へ一律にこの650mmを当てはめてはいけません。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日・車種・車体形状による従前規定を区別し、取付位置や機能を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。