灯火器7-74-4(1)、7-74-5-1~3
1960年9月30日以前に製作された軽自動車には車幅灯の装備要件がない従前規定があります。製作年月日と車両区分を確認する必要があります。
NALTEC 7-74-4(1)・7-74-5-1は昭和35年9月30日以前製作の軽自動車について車幅灯の装備要件を『なし』としています。1959年製の軽自動車であれば適用対象となり得ます。一方、車幅灯を備えている場合には7-74-5-2・7-74-5-3により当時の従前規定の性能や取付要件を確認します。車両が軽自動車であるかと製作年月日を確かめ、新しい車にも装備免除があると誤解しないでください。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日・車種・車体形状による従前規定を区別し、取付位置や機能を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。